1947-08-19 第1回国会 参議院 司法委員会 第15号 併し実際の問題といたしまして陸海軍刑法に擅権の罪がありまして、並びに当時は軍備を擁しておりましたので、いわゆる兵力を動かして他國と戰爭をなす、戰鬪をなすという場合は、これまでの國家におきましては軍隊を私に使うという、いわゆる陸海軍刑法の擅権の罪によつて殆ど目的が達し得られるというふうに考えられたので、特に実行規定を置かなかつたのではないかというふうにも考えられるのでございますが、今後必ずしもこういう 國宗榮